医療・介護報酬で対象となる報酬債権は何ですか?利用できる対象者は? よくある質問 医療機関・調剤薬局が社保・国保に、介護事業者が国保に請求する診療・調剤・介護報酬債権が 対象となります。お申込みできる方は、医療機関・調剤薬局・介護事業者様となります。 前の記事へ« 医療・診療・調剤・介護報酬ファクタリングサービスとは何ですか? 次の記事へ医療・介護報酬だと申込みから契約・ファクタリングの実行までどのくらいの時間がかかりますか? »